行政書士試験突破シリーズその1 憲法

学習法

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こんにちは、管理人のtomoです!
当サイトでこれまでは社労士試験や行政書士試験等について「試験勉強の方法論」を述べてきました。
先日「各法規(各科目)の勉強法」について相談を受けたことがあり、折を見て少しずつ各法規(各科目)の勉強法について、僕なりの論点やまとめをご紹介していきたいと思います。

※最初にお断りですが、僕のやり方が唯一無二で、僕のやり方でやれば絶対合格するとか、他のやり方を批判するとか、そういう意味を込めたものではありません。
色んなやり方、向き合い方の中で、あくまでも僕の考えや、僕が重要とみなした内容を紹介するものです。
もちろんそれじゃだめだという部分や、あっちの方がいい、と思われる方もおられると思いますが、僕の個人の選択であると生暖かく見守っていただければ幸いです。


憲法との向き合い方

ということで、初回は「憲法」です。
行政書士試験の学習を始めた際に大体は最初に学ぶものでしょう。
X上や、フォーサイトのe-ライブスタディでのチャット等、受験生の方々の受け取り方を見てみると、案外人によって好き嫌いが分かれる科目だと思っています。

憲法は択一式5問、多肢選択が1問という構成です。
20点+8点=28点。
300点のうちの1割弱であり、予備校やX上でも「軽くやる」という論調をよく見ます。
が!毎度の如く僕はこの手の論調には反対派で、数字と判例、決まり事を覚えていたら180点の合格点にしっかりと寄与してくれますので、時間があるならしっかりとやりたいところです。
あと1問当たっていれば合格だったのに、というのもこういうところで変わってくるからです。

さて、憲法は条文に加え、統治以外の総論や人権については大体のところが判例が主ですから、こういう判例のこういう考えのもとに、この答はこっちになる、という解き方になると思います。
憲法の文言を読んでもぼんやりしていてわけわかんねぇということが多いのですが、解釈は判例ベースで無駄なことは考えずにその通りに覚える、みたいな感じです。
隅から隅までやるのではなく、判例等の「ポイント」をまさにピンポイントで覚えておくことで十分対応できると思います。


判例の対策

僕は一応判例本は購入しましたが、試験勉強を通して(おそらく)一度も開きませんでした(笑)
大抵の代表的な判例についてはテキストや問題集でカバーは可能でしたので、無いなら無いでも行けるとは思います。
比較的新しい判例については当年の各予備校の模試や模試本、まとめ本等に接することで対策しておきます。
尚、テキストに記載されている判例、判例本、それらの内容を読んでも
結局合憲なの?違憲なの?どっちなの?
ということまでバシッと書かれていないことが大半です。
僕も最初はこれで悩んだので、ネットで検索して様々な方々の解説を参考にして、最高裁の判決がどういう理屈で最終的にどう判断したのかを理解することに努めました。


よくわからない言い回し

前述の通り憲法については判例が重要となります。
これはもう何度もテキストを読んだり問題を解いたりで覚えていくのですが、僕は当初テキスト等に記載されている独特の言い回し、例えば、

:厳格な基準 :緩やかな基準 :裁量 :積極的 :消極的

といったものに困惑しました。

  • 厳格な基準
    目的がやむにやまれぬものであって、その手段が厳密に設定された必要最小限度のものである場合のみ合憲とする基準。
  • 緩やかな基準
    目的が正当であって、手段が目的を達成するために合理性を有している場合に合憲とする基準。
  • 裁量(権)
    自身で意思決定をすることのできる権利。
  • 積極的規制
    福祉国家の理念に基づき経済の調和のとれた発展を確保し特に社会的・経済的弱者保護のために課せられる規制。
    小売市場の距離規制は積極的規制であり、緩やかな基準でOK、つまり目的は正当、手段も合理性があるとして合憲とされました。
  • 消極的規制
    国民の生命・健康に対する危険を防止・除去・緩和するために課せられる規制。
    消極的規制には目的が重要で、薬局の距離制限は不良医薬品の供給の防止等の目的のために必要かつ合理的な規制を定めたものとは言えず、違憲とされました。
    それ故、近所でも薬局同士は近い距離にあったりするのでしょう。
    ※「警察的」という文言も登場し、福澤先生は「取り締まり」という言葉を用いておられました。

※公衆浴場事件は、積極的でもあり消極的でもあるとして距離制限が合憲とされています。
 故に温泉ランド同士もそうそう近い距離にはない、ということでしょう。


統治

統治はほぼ暗記です。
テキストやまとめ本から流用して図表を作るのが一番で、僕はそうやってトイレの壁等に貼って覚えるようにしていました。
後半は地方自治法とダブるところもありますが、余裕があればダブって学習するのは僕は悪くはないと思います。


学説の問題

学説の問題も出ますがそもそもどんな学説があるとかテキストにはほとんど載っていません。
つまり学説問題は、理解力を問われる、文章読解と同じようなものです。
これについては過去問や問題集で慣れておくのがいいですが、何が出るかわからないのでほぼ地頭に頼ることにもなると思います。

憲法のまとめとか

  • まずはテキストざっと読んで、どんな判例があるのかを軽く頭に残す。
  • 意味がわからなかったら判例集や、ネットで検索していくつかのサイトを見るのがいい。
  • 自分の感性で妥当性を導き出せない内容もあり、どっちだったっけ?と一度でも悩んだ判例は丁寧にまとめのプリントを作ったりして別枠で覚える。
  • 統治の数字、決まり事等は何としてでも確実に覚える。
    こういった積み重ねが「1問に泣く」という状況を回避する近道!

一応こんな感じで僕はやってました。
できればここも立派な得点源とするように考え、行政法民法に集中しすぎずある程度は内容量に即した通りの学習時間と労力を配分したいところです。

tomo

(おまけ)
当方が作成しているbotを是非ご活用ください。
全てを網羅しているわけではありませんが、日々目に入るだけでも知識の定着が変わってきます!
憲法@行政書士試験bot
https://twitter.com/kenpougyoubot

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