こんにちは、管理人のtomoです!
先日から社会保険労務士の事務指定講習の後半戦であるe-ラーニングが始まりました。
7月14日(金)からだったのですが僕はすっかり日付を間違っていて、フォロワーさんのツイートを見てその日から開始であることを知りました(笑)
僕も受験生の頃は先に合格された諸先輩方が受講されてその内容をツイートしているのを見ていて、自分も来年には何としてもこれを受けられる立場となろう!と何度も心に誓ったものでした。
事務指定講習とは
実務経験に代わる資格要件
社労士試験に合格した後に連合会に登録して「社労士です!」と名乗るためには、2年間の実務経験が必要となります。
これには様々な規定があってこれまで就いていたどの職務内容がその実務経験に当てはまるかは、連合会に尋ねてみて「それはOKですよ」とお墨付きを頂けることがあります。
実際に事務指定講習に申し込んだ後で、実は実務経験の条件を満たしていた、というフォロワーさんもおられました(笑)
まあ先に言いますけど、社労士としてメインのフィールド(障害年金とかの専門分野)に進んでいくにせよ、この講習は僕は受けてみて良かったなとは思います。
諸先輩方の中にはこの実務講習をケチョンケチョンに言う方々もおられますが、まあこれも経験です。
ちなみに、受講料は77,000円です。
高いのか安いのかはわかりませんが、ビジネスガイドとかによく載っているセミナーとかの料金を考えたらまあこんなものなのでしょうかね。
通信指導過程
事務指定講習は大体2期に分かれていて、1期目は冬から通信指導過程が行われます。
所謂届出系や申請系の書類作りです。
冊子一冊分、書類の綴りになっていて、会社作ったり労災の書類出したりと、各ケースに沿って書類書きを行っていきます。
いくつかのケースに分けて提出してもいいのですが、僕は全ケース一気にやり、まとめて提出しました(笑)
添削される社労士の先生もご迷惑だったかな?とは思うのですが、まとめて提出も可、とのことでしたので、性格上やれることは一気にやってしまう質でして、一応提出後2週間で戻ってきて、通信指導過程は無事にクリアできました。
ここはぶっちゃけ、何もかもが初めての経験という方の場合はかなり悩むところはありますが、ネット上にも情報はありますので、大まかに参考にしながらやっていきます。
そもそも、ここは再提出!という例があったのを聞いたことがありません。
添削の先生方も大変でしょうし、添削を加えて1回で終わる、という形なのでしょうね。
e-ラーニング
これが今回の動画によるe-ラーニングですが、これは対面での面接形式との選択となります。
まだまだコロナの威力もゼロではないので、ほとんどの方がe-ラーニングを選択されているようです。
内容は概ね社労士試験で学ぶ科目通りに分けられており、これに裁定請求のセクションも加わって、全部で8つのセクションとなります。
各セクションの動画は6つあり、各々が大体25分強といったところで、約30分としてもトータルでは30×6×8=1440分ということで、ほぼ丸1日(笑)
僕は金曜の夜に3時間、あと土日で残りを全て視聴しました。
内容は非常に細かく、もちろん書類提出等実務がメインですが、しかしまるで社労士試験のテキストを解説してくださるような、非常に細かいところまで突っ込んだ内容となっています。
試験が終わってほぼ11カ月、途中で通信課程があったにせよほとんどの知識がぶっ飛んでいた僕にとっては、失われていた記憶を取り戻す非常に有意義な動画講義でした。
先生方が淡々と話されるので喉もお辛いだろうなと心配しましたが・・・
終わっての感想
まさに講習といった感じで、一応確認問題のような問題が6問ずつ出されますが、1回で全問正解する必要はありません。
科目によりけりですが、僕は一番良かったので5点、他は全部3点でした(笑)
それでもう一度問題ページを開くとそこに解答と解説が載っていて、また自分で回答選択できるようになるので、正しい答を選択して回答送信すると、当然ですが6問中6問正解になります。
確認問題はこんな感じなので、特に習熟度を試されて落とされるということもありません。
価値があるのかと問われると、僕にとっては価値はあったと思います。
受講料についての考え方もありはしますが、僕にとっては受講料自体よりも、自分にはない経験をお金で買えるというのはありがたいものなのです。
何せ、自分がこれまで接したこともなかった世界の内容なのですから。
これは賃管の実務講習とかも同じで、僕自身はどの資格にもあるこのシステムは悪くはないと思っています。
これで・・・一応登録までできる身分にはなれました。
あとは各種書類を揃えて、地元の社労士会に登録の申請を行うだけです。
僕が社労士に興味をもって5年くらいにはなりますが・・・まさか本当に合格できて、自分が社労士という肩書を持つことになろうとは夢にも思っていませんでした。
労基法なんてチンプンカンプンで、もちろん年金のことなんてサッパリ知りもしなかった人間が、こんなオッサンになってからも、やればできるのだ!ということを自分自身に証明できたことはとても嬉しく、子供達もとても祝福してくれましたし、同じように子供達が目標を掲げてそこに向かっていくという姿を追ってくれれば、それだけでも僕は頑張った甲斐があったと思います。
もちろん自分の今後の人生にも選択肢を増やすために日々邁進しているわけですが、たった一度の人生ですし、やれることは何でもやっていきたいと思っています。
tomo拝
(追記)
追記時点で令和5年の10月ですが、既に本年度の試験の合格発表も終わり、合格された方々には証書も届いたようです。
事務指定講習ですが、ご自身の事務従事期間やその内容については、一定の蓋然性があるなら、必ず連合会へ相談して、従事期間として認められるかどうかを確認してみてください。
僕のフォロワーさんでも認められたという方が複数おられますので、その場合は当然この事務指定講習を受講する必要はなく、条件を満たせばすぐに登録の作業へ移ることができます。
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